トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>販売奨励金~損益計算書の消費税課否判定

販売奨励金 消費税課否判定


販売奨励金、販売協力金

販売促進の目的で金銭により取引先に対して支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当します。

割戻しを金銭による支払に代えて、得意先を観劇、旅行等に招待した場合や観劇券や旅行券を交付した場合には、売上げに係る対価の返還等には該当しません。

なお、得意先を観劇等に招待した費用は課税仕入れになりますが、観劇券や旅行券の購入は非課税であり、課税仕入れに該当しません。

課税事業者となった後において免税事業者当時の課税資産の譲渡等について売上げに係る対価の返還等を行った場合には、控除の対象になりません。

免税事業者となった後において、課税事業者当時の課税資産の譲渡等について売上げに係る対価の返還を行った場合には、控除の対象になりません。

 課税


代理店助成のための奨励金等

代理店助成のためにその契約高に応じて支払う奨励金等についても売上げに係る対価の返還等に該当します。

 課税


特約店のセールスマンに対して直接支払う販売奨励金等

特約店のセールスマンに対して直接支払う販売奨励金等は、役務の提供の対価になります。

 課税


スタンプ券

自社発行したスタンプ°券については、次のとおりです。

1.商品等の購入者に対する無償交付は不課税です。

2.所定の枚数を呈示する者に対して一定の景品を引き渡す行為そのものは、不課税です。

(注)当該景品の仕入れ時において課税仕入れになります。

3.スタンプ°券の枚数に応じて値引販売をする場合は、収受する金銭の額がその商品の対価の額になります。

1. 不課税
2. 不課税
3. 課税


スタンプ券

スタンプ会の発行したスタンプ券については、次のとおりです。
1.加盟店がスタンプ会からスタンプ券を購入する場合の購入代金は、課税仕入れです。

2.商品等の購入者に対する無償交付そのものは、不課税です。

3.消費者が集めたスタンプを商品券と引き換えた場合は、商品券の無償譲渡であり不課税です。

1. 課税
2. 不課税
3. 不課税


情報提供料

プリペイドカードによる支給

購入時に資産計上し、役務の提供の対価として支給する都度経費処理している場合には、課税仕入れになります。

なお、購入時の経費として処理している場合には、仕入税額控除の対象になりません。

 課税


情報提供料

現金による支給

役務の提供の対価として支給したのであれば、正当な対価を超える部分(交際費等となる部分)も含めて課税仕入れになります。

 課税


情報提供料

景品による支給

その景品の仕入れ時の課税仕入れになります

 課税


【関連するこちらのページもどうぞ。】