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荷造費等 消費税課否判定
荷造費
原則として課税対象になります。
課税
保管倉庫料、運送料
原則として課税対象になりますが、これらの費用の中の保険料部分については、次のようになります。
保険会社と締結する保険契約の名義人がこれらの費用の支払法人である場合
1.運送会社等が運送料等としてまとめて請求した場合は、課税対象になります。
2.運送会社等が保険料として別途請求した場合は、非課税になります。
1. 課税
2. 非課税
保管倉庫料、運送料
原則として課税対象になりますが、これらの費用の中の保険料部分については、次のようになります。
保険会社と締結する保険契約の名義人が運送会社等である場合
1.原則として課税対象になります。
2.荷送人から付保の委任を受けた運送会社等が名義人となっている場合で、保険の効果が荷送人に帰属している実態にあり、運送会社等が立替金又は仮払金としているときは、その保険料相当額は、運送会社等における課税標準に算入しないものとすることができます。
3.運送会社等が自ら保険契約者となる場合の保険料は処理のいかんを問わず、課税対象になります。
1. 課税
2. 不課税
3. 課税
外国貨物
次のものは免税取引であるので、課税仕入れに該当しません。
1.外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量、通関手続、青果物のくんじょう等及び指定保税地域、保税蔵置場等における輸出しようとする貨物並びに輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供
2.保税地域間の外国貨物の運送
3. 国際輸送
国際輸送の一部に国内輸送が含まれている場合であっても、国際輸送の一環としてのものであることが契約において明らかであるときは、その全部が国際輸送に該当します。
免税
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