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交際費 消費税課否判定


接待飲食費・接待ゴルフ代

接待飲食費や接待ゴルフ代は、課税仕入れに該当します。

ゴルフ場利用税の金額は、明確に区分されている場合においては課税仕入れに係る支払対価の額に含まれません。

 課税


ゴルフクラブ等の入会金等

ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブ等の会員となった際に支払った入会金は次のとおりになります。

1.脱退等に際し返還されない入会金

2.脱退等に際し返還される入会金

1. 課税

2. 不課税


ゴルフクラブ等の会費等

ゴルフクラブ等の会費等は、課税仕入れに該当します。

 課税


慶弔費

得意先やその役員等に対し、「現金」で支出する祝金、見舞金、香典、せん別等は、資産の譲渡等に係る対価に該当しません。

不課税


祝品、果物、生花、花輪等課税資産を贈る場合

祝品、果物、生花、花輪等課税資産を贈る場合のその購入代金は、仕入税額控除の対象になります。

 課税


贈答品費

課税資産の贈答については、購入時の課税仕入れになります。

 課税


商品券、ビール券などの物品切手類の譲渡

商品券、ビール券などの物品切手類の譲渡は非課税であるから、その購入費用は課税仕入れに該当しません。

非課税


物品切手類の無償配付

物品切手類を得意先等に無償配付した場合は、自ら引換給付を受けるものではないから、仕入税額控除の対象になりません。

不課税


創業記念費用、社屋新築記念費用

これらの式典における宴会費、交通費及び記念品(物品切手等を除きます。)の購入費用は、原則として課税仕入れに該当します。

 課税


神官等に支払うお祓いの費用

神官等に支払うお祓いの費用は、課税仕入れに該当しません。

不課税


旅行招待費

国内旅行の招待費(交通費、飲食費、宿泊費、土産代等)は課税取引となります。

 課税


海外旅行の招待費

海外旅行の招待費は、免税取引となります。

免税


野球場のシーズン予約席料

シーズン中の観覧席料と観覧の役務の提供の対価であり、課税仕入れに該当します。

課税仕入れの時期は、役務の提供を受ける日(観覧する日)ですが、交際費等の算入時期に課税仕入れがあったとしても差し支えありません。

 課税


チップ

運転手や女中等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払とは別に支払うものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められないから、課税仕入れに該当しません。

不課税


費途不明交際費

交際費、機密費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、課税仕入れに該当しません。

不課税


役員等に対する渡切交際費

支給した金銭について精算し、支出の事実及び法人の業務に関連する費用であることが明らかである場合は、課税仕入れに該当します。

 課税


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