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通信費 消費税課否判定
国内電信・電話料、郵送料、ファクシミリの利用料
国内における電信・電話料、郵送料、ファクシミリの利用料は、課税仕入れになります。
課税
郵便切手、テレホンカード
郵便切手、テレホンカードは、実際に郵送等の役務の提供を受けた時の課税仕入れになります。
購入者自身が引換給付を受ける場合には、継続適用を条件に対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れにすることができます。
課税
郵便切手の購入
国(郵便局など)、郵便切手類販売所からの購入については、非課税です。
非課税
郵便切手の金券ショップからの購入
金券ショップ等上記以外の者からの購入については、課税取引になります。
課税
郵便切手類の引換給付
自ら引換給付を受けるために購入した郵便切手類につい
ては、継続適用を条件として郵便切手類の購入時の課税仕入れにすることができます。
課税
料金計器による郵便料金
料金計器による郵便料金の課税仕入れの時期は、自社使用分であれば、予納額の納付時点とすることができる(外国郵便分については、元々課税仕入れに該当しないので使用事績により区分する。)。
課税
国際電信・電話料、国際郵便料金
国際電信・電話料、国際郵便料金は、輸出免税に該当します。
免税
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