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特許権使用料等 消費税課否判定
特許権等使用料
国内で登録された特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権の使用料は、課税対象になります。
同一の権利について2以上の国において登録をしている特許権等については、特許権者等の住所地(住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)が国内にあるものに限り、課税対象になります。
課税
特許権等使用料(国外で登録されたもの)
国外で登録された特許権等使用料は国外取引になります。
不課税
特許権等のクロスライセンス
特許権等のクロスライセンスは、等価で行う場合であっても、差額決済で行う場合であっても、いずれも課税対象になります。
この場合における対価の額は、その特許権等の実施権の時価(適正な見積価格)になります。
課税
技術指導料
国内において行われる技術指導の対価は、課税対象になります。
課税
著作権等使用料
著作権者等の住所地が国内である場合の著作権、出版権
及び著作隣接権等の使用料は、課税対象になります。
課税
ノウハウの使用料
ノウハウ(特許には至らない技術、技術に関する附帯情報等)の貸付けを行う者の住所地が国内にあるものは、課税対象になります。
課税
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