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会費・組合費・分担金等No.2 消費税課否判定


共同施設に係る特別負担金

組合が組合会館、体育館等の共同施設の建設に際し、組合員から特別負担金を徴収し、これらの共同施設の建設に要した借入金の返済に充てているような場合で、明白な対価関係があるかどうかの判定が困難であるものは、両者がその特別負担金を課税取引に該当しないことにしているときは、その取扱いが認められますので、不課税となります。

不課税


各種セミナー講座の会費等

各種セミナー等の会費は、講義、講演等の役務の提供に対する対価であるから、課税対象になります。

 課税


情報センターの会費等

情報の提供を業務としている団体への入会金や会費は、課税仕入れに該当します。

 課税


カタログ作成のための負担金

百貨店が中元商品のカタログを自己名義で作成する場合における掲載商品のメーカー等が負担するものは、課税対象です。

 課税


共同販売促進費

契約に基づいてメーカー等が自己及び系列販売店のために行う展示会費用の分担金等(メーカー等においては、課税資産の譲渡等に該当し、系列販売店においては、課税仕入れに該当します。)は、課税対象です。

 課税


即売会参加分担金等

同業者組合等が主催する即売会への参加分担金は、その開催費用(広告代、場所代、装飾代、弁当代等)を支弁するため、参加者から徴収するものであり、その参加者に対して役務の提供を行った対価と認められることから、課税対象になります。

 課税


共同研究分担金

共同研究を行う参加事業者が支出する研究費の分担金は、その分担金と研究成果の配分との間に明白な対価関係がある場合には、課税仕入れになります。(研究の成果について共有とするようなものは対価関係があると認められることとなります。)

 課税


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