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給与負担金 消費税課否判定


給与負担金

子会社等が親会社等から出向社員を受け入れてその給与の一部又は全部を親会社に支払う場合の負担金(経営指導料等の名義で支払う場合を含みます。)は、給与に該当しますので、課税仕入れにはなりません。

親会社が給与を負担する方法には、
1.親会社が給与等の全額を支払い、その一部を子会社に請求する方法
2.子会社が給与等の全額を支払い、その一部を親会社に請求する方法
3.親会社と子会社がそれぞれの部分を支払う方法

がありますが、いずれの方法であっても、親会社又は子会社が負担する出向社員の給与等の金額は、親会社との雇用関係に基づく給与の格差補てん金等と認められますので、課税仕入れに該当しませんし、これを受け取った側においても、資産の譲渡等の対価に該当しません。

 不課税


給与負担金

出向契約に基づき、子会社等が給与の全部を支払い、その一部を親会社等に請求する場合や親会社等と子会社等がそれぞれその一部を支給する場合の負担金は、給与に該当しますので、課税仕入れにはなりません。

 不課税


経営指導料

経営指導料のうち、出向者の給与に充てられる部分及び寄附金として取り扱われる部分は、課税仕入れに該当しません。

 不課税


経営指導料

経営指導料のうち給与相当部分及び寄附金以外の部分は、課税仕入れ(出向元法人にあっては課税売上げ)に該当します。

 課税


出向元法人が負担する格差補てん金

出向元法人が負担する格差補てん金は、給与として取り扱われるので、課税仕入れに該当しません。

 不課税


退職給与の負担金

出向先事業者が自己の負担すべき退職給与負担金を出向元事業者に支出した場合におけるその退職給与負担金の額は、出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱われますので、課税仕入れに該当しません。

 不課税


出向社員に係る旅費等の実費負担分

出向社員の出張旅費、通勤費などの実費相当額を給与負担金とは区別して親会社に支払う場合ですが、これらの実費相当額は、派遣先子会社の事業の遂行上必要なものですから、その支払は課税仕入れに該当することになり、一方、親会社においては、それをそのまま派遣社員に支払うだけですから、預り金に相当し課税の対象にはなりません。

 課税


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