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外交員報酬等 消費税課否判定


外交員報酬等

生命保険の外交員等は、独立した事業者と認められるので、その外交員報酬は、役務の提供の対価に該当し、課税対象になります。

 課税


外交員報酬等

外交員、集金人及び検針人等に対して支払う報酬又は料金のうち、給与所得に該当する部分については課税対象外になります。

外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対して支払う報酬又は料金について、それを受領する者において、給与所得又は事業所得のいずれかに該当するかは、所得税基本通達204-22《外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金》の例によって判定することになります。

 不課税


外部講師の講演に対して支払う謝金

事業者が事業として資産の譲渡等を受けた場合に、仕入先や役務の提供者に対して支払う対価が、仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当するかどうかは、その仕入先や役務の提供者が消費税の課税事業者であるかどうかを問いません。

したがって、その支払先が課税事業者である場合はもちろんのこと、免税事業者や事業者以外の個人である場合であっても、仕入先や役務の提供者に対して支払う対価が所得税法上の給与所得に該当するものでない限り課税仕入れに該当することとなります。

会社が外部講師に対して支払う謝金は、講演という役務の提供を受けたことに対する対価と認められるので課税仕入れに該当します。

 課税


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