トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定使用人給与・手当等~損益計算書の消費税課否判定
使用人給与・手当等 消費税課否判定
使用人給与
所得税法上の給与所得とされる給与等を対価とする役務の提供は、課税仕入れに該当しません。
不課税
使用人賞与
所得税法上の給与所得に該当し、給与等を対価とする役務の提供は、課税仕入れに該当しません。
不課税
使用人退職金
給与等を対価とする役務の提供」は、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき労務を提供することをいうから、過去の労務の提供に基づくものであるかどうかを問わず、課税仕入れに該当しません。弔慰金も同様です。
不課税
アルバイト料、パート料
臨時雇賃金、アルバイト料・パート料は、通常給与所得に該当するので、課税仕入れに該当しません。
プロ野球選手がシーズンオフにサイン会等に出席して対価を受領するようなものは、それがアルバイト料と称されるものであっても、事業者が事業として行う役務の提供の対価と認められるので、課税対象になります。
不課税
通勤手当(現物支給を含む)
通勤手当のうち、通勤に「通常必要であると認められる部分」の金額は、所得税法上の非課税限度額を超える部分(所得税の課税対象)であっても、課税仕入れに該当します。
新幹線による通勤も、経済的かつ合理的な通常の通勤方法として認められているので、新幹線通勤者の通勤手当も、所得税法上の課税の有無にかかわらず(所得税法上課税扱いになったとしても)、課税仕入れになります。
グリーン料金(特別車両料金等)の額は、所得税では経済的かつ合理的な運賃とは認められず給与課税されますが、消費税では現に通勤の費用に充てられている部分の金額については、課税仕入れになります。
自動車通勤者に支給するガソリン代についても「通常必要であると認められる部分」の金額である限り、課税仕入れになります。
自転車通勤者に対して、非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給した場合には、課税仕入れに該当します。
課税
その他の各種手当
扶養手当、特殊勤務手当、役職手当、住宅手当及び残業手当等は、所得税法上の給与所得とされる給与等に該当するので不課税になります。
不課税
給与課税しない経済的利益
給与等に係る経済的利益(現物給与)のうち、課税しない経済的利益について、法人が給与として経理しなかった場合には、給与以外の費用として取り扱われますので、課税仕入れに該当します。
現物給与とされる物品等が課税資産であれば、それを仕入れた時に課税仕入れになります。
事業者が役員又は使用人等に金銭以外の資産を給付した場合において、その資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その給付が給与として所得税の課税対象となるかどうか関係ありません。
課税
成績優秀者に支給する表彰金品
金銭又は金銭以外の資産の給付をする行為そのものは、不課税になります。
不課税
成績優秀者に支給する表彰金品
表彰品の購入は、その購入時において課税仕入れになります。
課税
宿日直料
1.宿日直料(食事代の現金支給を含む。)
2.食事の現物支給
3.現物支給した食事の購入代
4.食事の有償支給
1. 不課税
2. 不課税
3. 課税
4. 課税
夜勤補助金
深夜に残業をした者に対して金銭で支給する夜勤補助金は、食事代等の実費弁償の性質を有するとしても、課税仕入れにはなりません。(その補助金は、給与に該当します。)
不課税
利子補給金
給与所得者の住宅資金借入れに係る利子補給金は、給与の性質を有するものであるから、所得税の課税の有無にかかわらず、課税仕入れにはなりません。
不課税