トップ>消費税の教科書>消費税の仕組み>課税期間

課税期間 消費税の仕組み


【目次】

課税期間とは消費税の納付の計算の基礎となる期間をいい、個人事業者の場合には暦年(1月1日から12月31日)、法人の場合には事業年度が課税期間となります。

また、事業者の選択により所轄税務署長に課税期間特例選択届出書を提出することにより、課税期間を3か月又は1か月に短縮することができます。

(1)課税期間特例選択届出書

課税期間を3か月又は1か月に短縮する場合、 3か月に短縮した期間を1か月に変更する場合、 1か月に短縮した期間を3か月に変更する場合には、納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択届出書を提出しなければなりません。

①個人事業者の場合

個人事業者が課税期間特例選択届出書を提出した場合には、次に定める各期間がーの課税期間として取り扱われます。

なお、課税期間特例選択届出書の効力は、次に定める各期間のうちその届出書を提出した日の属する期間の翌課税期間(届出書の提出をした日の属する期間が事業を開始した日の属する期間等の場合にはその期間)から生ずることとなりますので、適用を受けたい場合には忘れずに、早めに提出するようにしてください。

【課税期間を3か月に短縮する場合】

その年1月1日から 3月31日、 4月1日から 6月30日、7月1から 9月30日、 10月1日から12月31日の各期間

【課税期間を3か月に短縮する場合】

その年1月1日以後1 か月ごとに区分した各期間


②法人の場合

法人が課税期間特例選択届出書を提出した場合には、次に定める各期間をーの課税期間として取り扱われます。

なお、課税期間特例選択届出書の効力は、次に定める各期間のうちその届出書を提出した日の属する期間の翌期間(届出書の提出をした日の属する期間が事業を開始した日の属する期間等の場合にはその期間)から生ずることになります。

【課税期間を3か月に短縮する場合】
その事業年度開始の日から3か月ごとに区分した各期間(最後に3か月未満の期間が生じた場合にはその3か月未満の期間)

ただし、事業年度が3か月を超えない法人については、この規定の適用はありません。

【課税期間を1か月に短縮する場合】
その事業年度開始の日から1 か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間が生じた場合にはその1 か月未満の期間)

ただし、事業年度が1 か月を超えない法人については、この規定の適用はありません。


(2)課税期間の短縮の取りやめ

課税期間特例選択届出書を提出している事業者で、この規定の適用を受けることをやめようとする者については、課税期間特例選択不適用届書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

①届出書の効力の生ずる日

課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合には、その提出を行った日の属する期間の翌期間以後、課税期間特例選択届出書はその効力を失います。

②届出書の提出制限

課税期間特例選択不適用届出書の提出は課税期間特例選択届出書の効力の生じた日から2年を経過する日の属する期間の初日以後でなければ提出をすることができません。

(3)どのような場合に課税期間の特例選択を提出するのか

輸出業者などは消費税の還付が恒常的に発生します。売上が免税取引であるのに対し、仕入には消費税が課せられているためです。このような場合に課税期間を短縮すると、早期に消費税の還付を受けることができます。消費税を計算する手間はかかりますが、早期に還付を受けることができますので、検討してみてください。
                                                                                        

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中