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消費税の課税標準~国内取引の課税標準 消費税の仕組み
【目次】
1.課税標準
消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額であり、次の算式で求めます。
課税標準額=課税売上高の税込合計額×100/105(又は108)
この場合の「対価の額」とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物もしくは権利その他経済的な利益の額をいい、消費税及び地方消費税に相当する額は含まれません。
また、この場合の「収受すべき」とは、その課税資産等の価額ではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいいます。
2.金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額
金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、その物や権利を取得し、又は経済的な利益を享受する時の価額とされており、次の取引については、それぞれ次に定める金額が課税標準とされています。
この場合の金銭以外の物又は権利その他経済的利益とは、例えば、課税資産の譲渡等の対価として金銭以外の物もしくは金銭の給付を受け、又は金銭を無償もしくは通常の利率よりも低い利率で仮受けした場合のように、実質的に資産の譲渡
等の対価と同様の経済的効果をもたらすものをいいます。
代物弁済による資産の譲渡 | その代物弁済により消滅する債務の額(その代物弁済により譲渡される資産の価額がその債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合には、その支払を受ける金額を加算した金客動に相当する金額 |
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負担付贈与による資産の譲渡 | その負担に係る負担の価額に相当する金額 |
金銭以外の資産の出資 | その出資により取得する株式(出資を含みます。)の取得のときにおける価額に相当する金額 |
資産の交換 | その交換により取得する資産の取得の時における価額(その交換において、交換差金を取得する場合はその差金を加算した金額となり、その差額を補うための金銭を支払う場合はその金銭の額を控除した金額となる)に相当する金額 ※交換の当事者が相互に等価として交換した場合において、その価額が通常の取引価額と異なるときであっても、その交換が交換をするに至った事情に照らし、正常な取引条件に従って行われたものであると認められるときは、これが認められます。 |
他の事業者の専属的利用による経済的利益 | 事業者が、他の事業者の有する資産を専属的に利用する場合のその利用に係る経済的利益の額は、その資産の利用にっき通常支払うべき使用料その他その利用の対価の額(利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額) |
物品切手等 | 物品切手等…券面金額(券面金額がないときは、取得のために通常要する金額) 定期金に関する権利又は信託の受益権…相続税法又は財産評価基本通達に定めるところし準じて評価した金額 生命保険契約に関する権利…その取得のときにおいてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(前納保険料の金額や剰余金の分配等がある場合は、これらの金額を合計した金額 |
3.課税資産と非課税資産を一括譲渡した場合
事業者が、課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡対価の額が合理的に区分されていないときは、これらの資産の譲渡時におけるそれぞれの時価により計算した金額が課税標準となります。
ただし、建物と士地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の士地等に係る課税の特例計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによることが認められています。
4.未経過固定資産税等の取扱い
固定資産税、自動車税(固定資産税等)の課税の対象になる資産の譲渡に伴い、その資産に対して課された固定資産税等について、その譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を、その資産譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、その未経過分に相当する金額は、その資産の譲渡等の金額に含まれることとなります。
ただし、資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、その資産の名義変更をしなかったこと等により、その資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、その事業者がその譲渡を受けた者からその固定資産税等に相当する金額を収受するときは、その金額は、資産の譲渡等の対価にならないこととされています。
5.個別消費税の取扱い
課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たぱこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及ぴ入湯税は、対価の額に含まれないこととされています。
ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとして取り扱います。
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Tag: 消費税の仕組み
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