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分割等があった場合の消費税の取扱い 消費税の仕組み


【目次】

分割があった場合の消費税は、次のように取り扱われます。

なお、相続があった場合の消費税の取扱いで説明した資産の譲渡等の時期の特例、届出書の効力、申告義務の承継、仕入れに係る対価の返還等、売上げに係る対価の返還等、貸倒れに係る消費税の控除、貸倒れ債権を回収した場合、調整対象固定資産に係る消費税額の調整の取扱いについては、分割等があった場合において準用されます。

1.小規模事業者の納税義務の免除

合併があった場合、次に掲げる期間において行う課税資産の譲渡等については、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定は適用されません。

【新設分割等〜新設分割小法人】

分割等があった事業年度の場合分割等があった場合において、新設分割子法人(その分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人をいう)の基準期間に対応する新設分割親法人(その分割を行った法人をいう)の課税売上高として一定の方法により計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係るその金客動が1,000万円を超える場合における新設分割子法人のその事業年度
分割事業年度の翌事業年度その事業年度開始の日の1年前の日の前日以後に分割等があった場合において、新設分割子法人の基準期間に対応する新設分割親法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係るその金客動が1,000万円を超える場合における新設分割子法人のその事業年度
分割事業年度の翌々事業年度その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合においてその事業年度の末日において特定要件に該当し、かつ、新設分割子法人の基準期間に対応する新設分割親法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額と新設分割子法人の基準期間における課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合における新設分割子法人のその事業年度

【新設分割等〜新設分割親法人】

新設分割親法人の分割事業年度の翌々期以降新設分割親法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、その事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、新設分割親法人のその事業年度の基準期間における課税売上高と、新設分割親法人の基準期間に対応する新設分割子法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額の合計額が1,000万円を超える場合の新設分割親法人のその事業年度

【吸収分割】

吸収分割があった事業年度分割承継法人のその事業年度の基準期間に対応する分割法人(分割を行った法人)の課税売上高として一定の方法により計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係るその金額が1,000万円を超える場合における分割承継法人のその事業年度
分割承継法人の吸収分割があった事業年度の翌事業年度その事業年度開始の日の1年前の日の前日以後に吸収分割があった場合において、分割承継法人の基準期間に対応する分割法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係るその金額)が1,000万円を超える場合における分割承継法人のその事業年度


2.特定要件

特定要件とは、新設分割子法人の発行済株式又は出資(その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除きます)の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及びその新設分割親法人と特殊な関係にある者の所有に属する場合その他一定の場合をいいます。

3.分割等

分割等とは、次に掲げるものをいいます。

①新設分割

②法人が新たな法人を設立するため、その有する金銭以外の資産の出資をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合におけるその新たな法人の設立

③法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、その新たな法人と会社法に掲げる行為に係る契約を締結した場合におけるその契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうちその新たな法人の設立の時において発行済み株式の全部をその法人が有している場合であること等、一定の要件に該当するもの

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