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合併があった場合の消費税の取扱い 消費税の仕組み
合併があった場合の消費税の取扱いについて解説いたします。
なお、相続があった場合の消費税の取扱いのページで記載しております資産の譲渡等の時期の特例、届出書の効力、申告義務の承継、仕入れに係る対価の返還等、売上げに係る対価の返還等、貸倒れに係る消費税の控除、貸倒れ債権を回収した場合、調整対象固定資産に係る消費税額の調整の取扱いについては、合併があった場合において準用されます。
【目次】
1.小規模事業者の納税義務の免除
合併があった場合、次に掲げる期間において行う課税資産の譲渡等については、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定は適用されません。
1-1.【吸収合併】
その事業年度に合併があった場合 | 吸収合併があった場合において、合併法人の基準期間に対応する被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額が1,000万円を超えている場合(被合併法人が2以上ある場合にはいずれかの被合併法人に係るその金額が1,000万円を超えている場合)のその合併があった日からその合併があった日の属する事業年度終了の日までの期間 |
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基準期間の初日の翌日からその事業年度の開始の日の前日までの間に合併があった場合 | 吸収合併があった場合において、合併法人の基準期間に対応する被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には各被合併法人に係るその金額の合計額)とその合併法人の基準期間における課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合のその合併法人のその事業年度 |
1-2.【新設合併】
その事業年度に合併があった場合 | 新設合併があった場合において、合併法人の基準期間に対応する被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額が1,000万円を超える場合のその合併があった日の属する事業年度 |
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基準期間の初日の翌日からその事業年度の開始の日の前日までの間に合併があった場合 | 新設合併があった場合において、合併法人の基準期間に対応する被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額と、合併法人の基準期間における課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合におけるその合併法人の事業年度 |
2.合併による法人の消滅届出書の提出義務
課税事業者である法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人は、その旨を記載した届出書を速やかにその納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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Tag: 消費税の仕組み
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