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国外移送のための輸出を行った場合の特例 消費税の仕組み


【目次】

1.国外移送のための輸出を行った場合の特例とは

事業者が、国外において資産の譲渡等又は自己使用をするため、資産を輸出した場合において、その資産が輸出されたことにつき証明されたときは、その証明されたものについては、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとして仕入れに係る消費税額の控除が適用されることとされています。

これは、国外支店に送った資産に係る課税仕入れについて仕入税額控除を認めないとすると、輸出免税取引等に係る仕入税額控除とのバランスがとれないという不合理に対処するためです。

1-1.国外移送の輸出の対象

この取扱いの対象には、例えば次のようなものが該当します。

・国外支店で販売する商品を輸出する場合
・国外支店で使用するための事務機器等を輸出する場合

1-2.課税売上割合の計算

課税売上割合を計算する場合、国外移送に係る資産の価額に相当する金額は、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含めて計算します。

1-3.輸出物品の価額

輸出物品の価額は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によって輸出される資産はこれに準ずる価格)です。

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