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非課税資産の輸出等を行った場合の特例 消費税の仕組み


【目次】

1.非課税資産の輸出等を行った場合の特例とは

事業者が、国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その非課税資産の譲渡等が、輸出取引等に該当するものであることにつき証明されたときは、その証明されたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の適用を適用することとされています。

これは、非課税売上げにのみ対応する課税仕入れが、原則として、仕入税額控除ができないこととなっていることから、その分が価格に転嫁されないようにとする考えによるものです。

1-1.非課税資産の輸出の対象

この取扱いの対象には、例えば次のようなものが該当します。

・身体障害者用物品の輸出
・教科用図書の輸出
・貸付金の利子でその借入者が非居住者であるもの
・手形の割引による収入で、割引を受けた者が非居住者であるもの

1-2.非課税資産の輸出に含まれないもの

有価証券及び支払手段、金銭債権の輸出は、この取扱いの対象となりません。

1-3.課税売上割合の計算

課税売上割合を計算する場合には、非課税資産の輸出取引等に係る対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含めて計算し、資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち、その輸出取引等に該当する部分の金額は、輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含めて計算します。

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