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棚卸資産に係る調整 消費税の仕組み


【目次】

1.棚卸資産に係る調整とは

免税事業者が、新たに課税事業者となる場合又は課税事業者が免税事業者となる場合には、所有する棚卸資産に係る消費税額について、次のような調整を行います。


2.課税事業者となる場合

免税事業者が課税事業者となる場合において、その課税事業者となる日の前日において、免税期間中に仕入れをした棚卸資産のうち課税対象になるものを有しているときは、次の算式で計算した消費税額を課税仕入れ等の税額とみなして仕入れに係る消費税額を計算します。

棚卸資産の仕入れ価格X4/105

ただし、この規定の適用を受けるには、その棚卸資産の品名、数量、取得に要した費用の額等を記録した書類を、その作成した課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければいけません。

3.棚卸資産の範囲

棚卸資産とは、商品、製品(副産物及び作業くずを含みます)、半製品、仕掛品、原材料、消耗品で貯蔵中のもの等をいいます。

4.免税事業者となる場合

課税事業者が免税事業者となる場合において、その免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において仕入れた棚卸資産を、その直前の課税期間の末日において所有しているときは、その所有する棚卸資産に係る課税仕入れ等の税額は、仕入税額控除の対象となりません。

ただし、事業者が、免税事業者になる課税期間の前課税期間において、簡易課税制度の適用を受けている場合には、この取扱いは適用されません。


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