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消費税の課税標準No.2 消費税の仕組み


【目次】

1.委託販売等に係る手数料

委託販売その他業務代行等に係る資産の譲渡等を行った場合は、次の金額が対価の額となります。

イ 原則 
委託者 受託者が収受した又は収受すべき金額
受託者 委託者から受ける委託販売手数料

口 特例 
委託者 資産の譲渡等の金額から委託販売手数料を控除した残額
受託者 商品の譲渡に伴い収受した又は収受すべき金額を資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る全額とします

2.別途収受する配送料等

事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送料等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、その料金を預り金又は仮受金等として処理している場合は、課税資産の譲渡等の対価の額に含めないことができます。

3.下取り

課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合には、その課税資産の譲渡等の金額から下取りに係る資産の価額を控除することは認められず、課税仕入れとして取り扱うこととなっています。

4.家事共用資産の譲渡

個人事業者が、事業用と家事用に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合は、その譲渡に係る金額を事業用部分と家事用部分に合理的に区分し、事業用部分の対価の額は資産の譲渡等の対価の額として、家事用部分の対価の額は課税の対象外として取り扱います。

5.対価が確定していない場合

その資産の譲渡等をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積りする。その後、確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額をその確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算し、又はその対価の額から控除することとなります。

6.返品、値引き等の処理

事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、その課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、その課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これが認められます。

7.資産の貸付けに伴う共益費

建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれるものとして取り扱われます。

8.個人事業者の家事消費

個人事業者が、事業に供していた資産を家事消費した場合には、その消費又は使用のときにおけるその資産の価額に相当する金額が課税標準とみなされます。

ただし、棚卸資産の場合は、次の金額以上の金額で確定申告書を提出したときは、これが認められることになっています。

イ その棚卸資産の課税仕入れの金額
口 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額

9.法人の役員に対する低額譲渡

法人が、資産を役員に対して、著しく低い対価で譲渡(低額譲渡)した場合には、その資産の譲渡時の価額が課税標準とみなされます。

なお、譲渡資産が棚卸資産である場合には、次の金額以上であれば、低額譲渡に該当しないこととされています。

イ その棚卸資産の課税仕入れの金額
口 通常他に販売する価額のおぉむね50%に相当する金額

ただし、その資産の譲渡が、役員及び使用人の全部につき一律又は合理的な基準により普遍的に定められた率によっているときは、実際の対価の額により課税されることとなっています。

【低額譲渡の判定】

資産低額譲渡の判定計上金額
棚卸資産譲渡対価<仕入金額
または
譲渡対価<通常販売価額×50%
通常販売価額
棚卸資産以外通常販売価額×50%時価


10.法人の役員に対する贈与

法人が、資産を役員に対して贈与した場合には、その資産を贈与した時におけるその資産の価額に相当する金額が課税標準とみなされます。

ただし、贈与した資産が棚卸資産である場合には、次の金額以上の金額で確定申告書を提出したときは、これが認められることになっています。

イ その棚卸資産の課税仕入れの金額
口 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額

11.輸入取引の課税標準

保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、関税定率法の規定に準じて算出した価格に保税地域からの引取に係る消費税以外の個別消費税額及び関税の額を加算した金額となります。

この場合の個別消費税額とは、酒税、たぱこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油石炭税をいいます。

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