新設法人の特例 消費税の仕組み
法人の設立1期目や2期目については、その基準期間が存在しませんから、原則として免税事業者となります。
ただし、新設法人の中には設立1 期目から何億も売上げを計上する法人もあります。
納税義務の免除制度は、そもそも売上規模の少ない小規模事業者への救済策という前提がありますから、このように設立直後から何億もの売上げを計上する法人についてまで適用することは立法趣旨に反しますし、あまり好ましいことではありません。
そこで、期首の資本金が1,000万円以上の新設法人については、その規模から見て、その設立1期目や2期目については、納税義務が免除されないことになります。
設立3期目については、基準期間( 設立1 期目) が存在しますから、新設法人の特例の適用はありません。なお、その基準期間である設立1期目は1年ではありませんから、基準期間における課税売上高の算定上、年換算を行う必要がありますので、年換算をしてみたら課税事業者だったということもありますので、事前に把握しておくようにしましょう。
【新設法人の特例】
適用法人… 期首の資本金が1,000万円以上の新設法人
適用期間… 基準期間のない設立事業年度及びその翌事業年度
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