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仕入れに係る消費税額の控除 消費税の仕組み


【目次】

1.仕入れに係る税額控除

課税事業者が、国内において課税仕入れを行った場合又は保税地域から課税貨物を引き取った場合には、その課税仕入れ等を行った日又はその課税貨物を引き取った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額及びその課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額の合計額を控除することとされています。


2.課税仕入れとは

課税仕入れとは、事業として資産を譲り受け、もしくは仮り受け、又は役務の提供を受けることをいいます。

したがって、個人事業者の家事消費や家事使用など事業として行われないものは課税仕入れの対象とはなりません。

なお、個人事業者が資産を事業用家事用に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、使用する割合等、合理的な基準により按分することとなります。

3.課税仕入れ等を行った日

課税仕入れ等を行った日とは、原則として、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受けもしくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日及び課税貨物を保税地域から引き取った日又は特例申告書を提出した日をいいます。

4.課税仕入れに係る消費税額の計算

課税仕入れに係る消費税額は、課税仕入れに係る支払対価を基に次のように計算します。

課税仕入れに係る消費税額=課税仕入れに係る支払対価の額 × 4/105(又は6.3/108)

※この場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、消費税及び地方消費税を含む税込金額です。


5.仕入税額控除の計算方法

消費税では、原則として、課税売上げに対応する課税仕入れは全額控除されますが、非課税売上げに対応する課税仕入れは全額控除されないこととされています。

したがって、課税売上げと非課税売上げの両方ある事業者については、その課税仕入れが課税売上げに対応する消費税なのか、非課税売上げに対応する消費税なのか、両方に対応するものなのかを区分する必要がありますが、実務処理の簡便性を図る観点から、課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに係る消費額の全額が控除されます。

ただし、この取扱いは、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されます。

95%未満の場合には全額控除されず、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により計算した金額が控除されることとなっています。

また、一定の事業者にっいては、課税売上高に係る消費税額に一定割合を乗じて計算した額を、課税仕入れ等の税額として計算する、簡易課税方式によることも認められています。

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