トップ>消費税の教科書>消費税の仕組み>売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除

売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 消費税の仕組み


【目次】

1.売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除

課税事業者が、その行った課税資産の譲渡等につき対価の返還等(返品を受け、又は値引きもしくは割戻し)を行った場合で、その事実を帳簿等で明らかにしているときは、その対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその対価の返還等をした金額に係る消費税額の合計額を控除することができます。(控除しきれない金額があるときは、還付されます。)

対価の返還等に係る消費税額=返還等をした税込価額×4/105(又は6.3/108)


2.売上げに係る対価の返還等の範囲

売上げに係る対価の返還等には、返品や値引き、割戻しの他、次のようなものも対象となります。

売上割引課税資産の譲渡等に係る対価がその支払期日よりも前に支払われたこと等に基因して支払をするもの
販売奨励金等事業者が、販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先へ支払う金銭
事業分配当金協同組合等が、組合員等に支払う事業分量配当金のうち販売分量等に応じて支払うもの
船舶の早出料海上海運事業者が、船舶の運送に関連して支払う早出料(貨物の積卸期間が短縮され、運送期間が短縮したために支払う運賃の割戻し)


3.売上げに係る対価の返還等の処理

事業者が、売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く)を行った場合において、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の金額から、その売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続しているときはこれが認められます。

ただし、この場合には、帳簿を保存しておかなければいけません。

4.対価の返還等を行った日

4-1.売上割戻しを行った日

売上割戻しを行った時期は、次の区分に応じ、それぞれ次の課税期間となります。

その算定基準が販売価額又は販売数によっており、かつ、算定基準が契約等により相手方に明示されている場合課税資産の譲渡等をした日
ただし、継続して通知又は支払をした日としているときはこれが認められます。
上記以外通知又は支払をした日

ただし、次の要件を満たしてぃる場合は、継続適用を要件に未払金として計上した日でもよいことになっています。
・各課税期間終了の日までに売上割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定していること
・その算定基準により計算した額を未払金として計上していること
・確定申告期限までに相手方に通知していること


4-2.ー定期間支払わない売上割戻しの売上割戻しを行った日

事業者が、売上割戻しの金額につき、相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等の特別な事実が生ずる時まで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又はー部を実質的に享受することができないと認められる場合には、現実に支払を行った日が売上割戻しを行った日となります。

ただし、相手方がその日の前に、実質的にその利益を享受できることとなったと認められる次のような場合は、その享受できることとなった日が売上割戻しを行った日となります。

相手方との契約等に基づいて、その売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は請求があれば支払うこととしている場合

・相手方との契約等に基づいて、保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしている場合

・保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額の概ね50%以下である場合

・相手方との契約等に基づいて、売上割戻しの金額を相手方名義の預貯金もしくは有価証券として保管している場合

4-3.取引が無効又は取消しとなった場合

課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が無効であった場合又は取消しをされた場合は、その課税資産の譲渡等はなかったものとされます。

なお、その課税資産の譲渡等の時がその無効であったことが判明した日又は取消しをされた日の課税期間前の課税期間である場合において、その判明した日又は取消しをされた日に売上げに係る対価の返還等をしたものとして、消費税額の控除の規定を適用しているときは、これが認められます。

5.課税売上げと非課税売上げを対象とする一括売上割戻し

ーの取引先に対して、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等を行った場合において、これらの資産の譲渡対価の額につき、一括して売上割戻し等を行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の金額を合理的に区分することとなります。

6.免税事業者であった課税期間において行った売上げに係る対価の返還等

免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間において、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その対価の返還等については消費税額の控除の適用はありません。

7.免税事業者となった後の売上げに係る対価の返還等

課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その返還等の金額に係る消費税額について消費税額の控除の適用はありません。

8.帳簿の保存

この規定の適用を受けるには、事業者がその売上げに係る対価の返還等をした金額に係る一定の事項を記載した明細を記録した帳簿を保存しなければなりません。

ただし、災害その他やむをえない事情により帳簿の保存ができなかったことを証明した場合は、この限りではありません。

帳簿の記載事項・売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称(小売業等は記載不要)
・売上げに係る対価の返還等を行った年月日
・売上げに係る対価の返還等の内容
・売上げに係る対価の返還等をした金額
保存期間帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、その納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければなりません。ただし、 6年目以降は、マイクロフィルムによる保存でもよいこととされています。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中