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消費税の非課税取引とは 消費税の仕組み


【目次】

(1)国内取引の非課税

消費税は国内において行われる資産の譲渡等を課税対象としますが、

①消費に負担を求める消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの
②社会政策的配慮により消費税を課することが妥当でない取引

については、国内で行われる資産の譲渡等に該当するものであっても消費税を課さない(非課税)こととされています。

①消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの

1土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合を除きます)

一時的に使用させる場合とは土地の貸付期間が1か月に満たない場合や建物、駐車場、その他施設の利用に伴って土地が使用される場合をいいます。
2有価証券及び有価証券に類するもの及び支払手段(収集品及び販売用のものを除きます)の譲渡

船荷証券や株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権等は、有価証券に含まれず課税対象となります。

支払手段とは、銀行券、少額紙幣及び硬貨、小切手、約束手形、郵便為替などをいいます。
3貸付金や預金の利子及び保険料
4郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡

郵便切手等が収集等の対象として収集品販売業者等によって販売される場合には課税対象となります。
5物品切手等の譲渡

物品切手とは物品の給付請求権を表彰するものをいい、例えば商品券、ビール券、図書券などが該当します。

②社会政策的配慮により消費税を課すことが妥当でないもの

1国、地方公共団体等が法令に基づき徴収する手数料に係る役務の提供
2外国郵便為替、外国郵便振替、外国為替業務又は両替業務に係る役務の提供
3公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(例:社会保険医療)
4介護保険サービス、社会福祉事業、保育所、助産施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等
5医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る役務の提供等へ埋葬及び火葬の役務の提供
6ー定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け、修理及び製造請負
7学校教育法上の学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金又は入学・入園検定料に係る役務の提供
ただし、次の点には注意が必要です。

各種学校については、就業期間が1年以上で、授業時間が680時問以上のものに限ります。

授業料又は入学・入園検定料に限られ、教科書代、教材等は課税されます。

入学学力試験を擬して行われる、いわゆる公開模擬学力試験に係る検定料は課税されます。
8住宅の貸付け(一時的に使用させる場合を除く)

住宅とは人の居住の用に供する家屋(一戸建の住宅、アパート、マンション、社宅等)をいい、貸付けの対価の額には家賃のほか礼金、保証金、一時金など名目のいかんを問わず返還を要しない部分やいわゆる共益費も含まれます。


(2)輸入取引の非課税

保税地域から引き取られる外国貨物については、国内取引の非課税とのバランスを図るため、保税地域から引き取られる外国貨物のうち有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等、障害者用物品などについては消費税を課さないこととしています。

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