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帳簿及び領収書等の保存 消費税の仕組み
【目次】
1.帳簿及び領収書等の保存期間
課税事業者が、課税仕入れの税額控除の適用を受けるには、帳簿及び取引の相手方が作成した請求書等のいずれも7年間保存しておかなければなりません。
ただし、次の場合は帳簿の保存のみでよく、また、 6年目以降については、帳篝又は請求書等のいずれかを保存しておけばよいこととされています。
イ 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合
ロ 請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合
なお、やむを得ない理由がある場合とは、次のような場合をいいます。
・自動販売機を利用した場合
・入場券、乗車券等のように、証明書類が回収される場合
・課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
・その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価が確定していない場合
(支払対価が確定したときには、請求書等の交付を受け、保存が必要)
・その他これらに準ずる理由がある場合
2.帳簿の記載事項
仕入れ税額控除の適用要件として保存する帳簿には、次の事項を記載しなければなりません。
課税仕入れの場合
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
取引先名簿等が備え付けられていること等により、課税仕入れの相手方が特定できる場合は、略称でもいいこととされています。
・課税仕入れを行った年月日
請求書等を一定期間まとめて作成する場合には、その一定期間でもいいです。
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容
課税商品と非課税商品は区分して記載しなければなりませんが、それ以外は総称でまとめて記載してもいいです。
・支払対価の額
課税貨物の引取りの場合
・引取りの日
・課税貨物の内容
・課税貨物に係る消費税及び地方消費税の額
3.請求書等の記載事項
請求書等とは、次のものをいいます。
納品書・請求書等、仕入計算書・出来高検収書等、輸入許可書等で、右の事項が記載されているもの
・書類の作成者の氏名又は名称
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
・課税資産の譲渡の税込対価の額
・書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称
仕入明細書、仕入れ計算書その他これらに類する書類で、右の事項が記載され
ているもの(その書類に記載されている事項につき、その課税仕入れの相手方の
確認を受けたものに限ります)
・書類の作成者の氏名又は名称
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容
・課税仕入れに係る支払対価の額
輸入許可書等で右の事項が記載されているもの
・保税地域の所在地を所轄する税関長
・輸入の許可を受けた年月日
・課税貨物の内容
・課税貨物に係る消費税の課税標準額、引取りに係る消費税額及び地方消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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