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課税売上割合、課税売上割合に準ずる割合 消費税の仕組み
【目次】
1.課税売上割合とは
課税売上割合とは、その課税期間中に国内における資産の譲渡等の(税抜)対価の額の合計額のうちにその課税期間中に国内における課税資産の譲渡等の(税抜)対価の額の合計額の占める割合をいいます。
課税売上割合
= 課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額(A)/資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額(B)
2.課税売上割合の計算上の留意点
1. | 端数処理は原則行いませんが、事業者において切り捨てているときはこれが認められます。 |
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2. | (A)(B)とも輸出取引に係る売上高を含みます(輸出取引に係る対価の返還等を行った場合には、これを控除します)。 |
3. | (B)には、非課税売上高を含めますが、不課税取引は含めません。 |
4. | (B)に含める非課税売上高のうち、有価証券、国債、地方債、社債の譲渡については、その譲渡対価の5%相当額とされています。 ただし、合名会社、合資会社及び合同会社の社員の持分、抵当証券、貸付金並びに預金の譲渡については、原則どおり譲渡対価を非課税売上高として含めます。 |
5. | 次の資産の譲渡は、(A)(B)ともに含めません。 5-1.通貨や小切手などの支払手段 5-2.資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権 5-3.国債、地方債、社債、譲渡性預金証書、約束手形などの現先取引債権等の譲渡 |
3.課税売上割合に準ずる割合
仕入税額控除の方法を個別対応方式により計算する場合には、課税売上割合によらず、税務署長の承認を受けた合理的な割合(課税売上割合に準ずる割合)により計算することができるようになっています。
これは、非課税売上げがたまたま上がって、課税売上判合が大きく変動してしまうことによる税負担の調整を図るためのものです。
1.適用要件 | 個別対応方式により課税仕入れ等の税額計算を行っていること |
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2.合理的な割合 | 合理的な割合とは、使用人の数や従業日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合その他課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの性質に応ずる合理的な基準により算出した割合をいいます。 |
3.適用範囲 | 課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はなく、例えば、次の方法によることも認められています。ただし、この場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受けなければならないこととされています。 3-1.事業者の営む事業の種類の異なるごとに区分して、それぞれに異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法 3-2.その事業者の事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して、それぞれに異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法 3-3.その事業者の事業に係る事業場の単位ごとに区分して、それぞれに異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法 |
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