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課税事業者の選択 消費税の仕組み


【目次】

(1) 課税事業者選択届出書

設備投資などにより、仕入れに係る消費税額が売上げに係る消費税額を上回った場合には、確定申告をすることにより消費税の還付を受けることができます。

ただし、免税事業者は確定申告義務がありませんので、免税事業者のままでは還付は受けられません。そこで、免税事業者が還付を受ける場合には、課税事業者選択届出書を提出して、いったん課税事業者を選択する必要があります。提出時期が決まっていますので、必ず忘れないようにしましょう。

この課税事業者選択届出書の効力は、原則として、その提出日の属する課税期間の翌課税期間から発生することになります。

したがって、その提出のタイミングは、あくまでも事前となりますので注意しなければなりません。

なお、事業開始課税期間など事前提出ができない次のような課税期間については、その提出があった課税期間から課税事業者を選択することが認められています。

【提出時期の特例】
・事業を開始した日の属する課税期間

・個人事業者が相続により、課税事業者を選択していた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間

・法人が吸収合併や吸収分割により、課税事業者を選択していた被合併法人や分割法人の事業を承継した場合におけるその合併や吸収分割があった日の属する課税期間


(2) 課税事業者選択不適用届出書

免税事業者が課税事業者を選択し、還付を受けられた場合には、課税事業者選
択不適用届出書を提出し、当初の課税事業者選択届出書の効力を失効させる必要があります。

ただし、課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2 年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができませんので注意する必要です。

この場合、課税事業者選択不適用届出書の提出があった課税期間の翌課税期間から当初の課税事業者選択届出書の効力が失効しますので、結果として、いったん課税事業者を選択した事業者については、原則として2 年間は課税事業者として拘束されることになります。

(注) 調整対象固定資産を取得した場合には、課税事業者選択不適用届出書の提出時期がさらに制限されます。

なお、新設法人が設立1 期目から課税事業者を選択した場合や個人事業者が開業1年目から課税事業者を選択した場合には、その拘束期間が2 年間とはならない場合がありますので注意する必要があります。

(3) 新設法人の特例

法人の設立1 期目や2 期目については、その基準期間が存在しませんから、原則として免税事業者となります。

ただし、新設法人の中には設立1 期目から売上げを多額に計上する法人もあります。

納税義務の免除制度は、そもそも売上規模の少ない小規模事業者への救済策という前提がありますから、このように設立直後から多額の売上げを計上する法人についてまで適用することはあまり好ましくないこととされています。

そこで、期首の資本金が1,000万円以上の新設法人については、その規模から見て、その設立1 期目や2 期目については、納税義務が免除されません。

【新設法人の特例】
適用法人… 期首の資本金が1,000万円以上の新設法人

適用期間… 基準期間のない設立事業年度及びその翌事業年度

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