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貸倒れに係る消費税額の控除等 消費税の仕組み
【目次】
1.貸倒れに係る消費税額の控除等とは
課税事業者が、国内において行った課税資産の譲渡等に係る相手方に対する売掛金その他の債権について一定の事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、その領収できないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその領収することができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額の合計額を控除することができます。
1-1.一定の事実
一定の事実とは、次の事実をいいます。
・会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
・民事再生法の規定による再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
・会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあったこと
・金融機関等の更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
・債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること
・関係者の協議決定により債権の切捨てがあったこと
・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済することができないと認められる場合において、書面により債務免除を行ったこと
・債務者につき次の事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者がその債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと
(イ)継続的な取引を行っていた債務者につき、資産の状況や支払能力等が悪化したことにより、その債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(担保物がある場合は除かれます)
(ロ)同一地域の債務者について有する債権の総額がその取立てに係る費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を催促したにもかかわらず弁済がないとき
2.免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ
課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、その課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部が領収できなくなった場合には、その領収することができなくなった金額には、この取扱いは適用されません。
3.免税事業者となった後における貸倒れ
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部が領収できなくなった場合には、その領収することができなくなった金額には、この取扱いは適用されません。
4.貸倒れ額の区分計算
課税資産の譲渡等に係る売掛金等とその他の資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、それぞれに係る売掛金等の割合によって課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することが認められます。
5.書類の保存
この取扱いは、売掛金等の債権について一定の事実が生じたことを証する書類を保存していない場合には適用がありません。
ただし、災害その他やむを得ない事情により書類の保存ができなかったことを証明した場合はこの限りではありません。
保存は、貸倒れがあった日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存する必要があります。
ただし、 6年目以降は、マイクロフィルムによる保存でも認められます。
6.償却済債権の回収をした場合
貸倒れの税額控除の適用を受けた後に、その控除の対象となった金額を回収したときは、その回収をした金額に係る消費税額を、課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その回収した日の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。
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