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個別対応方式、一括比例配分方式 消費税の仕組み


【目次】

1.課税売上割合が95%以上の場合

その課税期間の課税売上割合が95%以上の場合は、計算の簡易化の見地から、課税仕入れ等に係る税額の全額が控除されます。

ただし、この取扱いは、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されます。

2.課税売上割合が95%未満の場合

その課税期間の課税売上割合が95%未満の場合には、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入れ税額控除の計算を行います。

2-1.個別対応方式

個別対応方式とは、その課税期間に行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物につき、

・課税資産の譲渡等にのみ要するもの

・課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するもの

・課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

の区分が明らかになっている場合に適用がある計算方法で、次のように仕入控除税額の計算を行います。

計算方法課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に、課税資産の譲渡等とその他の資産(非課税資産)の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合(課税売上割合に準ずる割合の適用がある場合はその割合)を乗じて計算した金額を加算する方法により計算します。

課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額+課税仕入課税資産・非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額×課税売上割合
課税資産の譲渡等にのみ要するもの課税資産の譲渡等にのみ要するものとは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、たとえば次のようなものの課税仕入れ等がこれに該当します。

なお、この場合には、その課税仕入れ等を行った課税期間においてその課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないこととなっています。

・そのまま他に譲渡される課税資産
・課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等
・課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃等
・課税資産の譲渡等に係る販売促進等のために得意先等へ配布される試供品、試作品等
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものとは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当します。
共通して要するもの課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものとは、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等のいずれにも直接対応しない課税仕入れ等をいい、例えば、原材料や包装材料、倉庫料、電力料等のようなものが該当しますが、これらにつき、生産実績その他の合理的な基準により、課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分している場合には、その区分したところにより適用することが認められます。
事業者がした金銭による寄附は課税仕入れに該当しませんが、金銭以外の資産を贈与した場合のその資産の取得が課税仕入れ等に該当するときは、その課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱われます。
株券を発行する場合に支払う印刷業者への印刷費や証券会社への引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱われることとされています。


2-2.一括比例配分方式

一括比例配分方式は、個別対応方式によらない場合の計算方法で、その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法で仕入れ税額控除の計算を行うものです。

2-3.個別対応方式から一括比例配分方式への変更

個別対応方式が適用できる事業者は、選択により一括比例配分方式へ変更することができますが、いったん一括比例配分方式を採用すると、 2年問は継続適用しなければならないこととされています。

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