贈与税の納税義務者
【目次】
贈与税の納税義務者は、原則として、贈与により財産を取得した個人であり、その納税義務者は住所の所在により無制限納税義務者と制限納税義務者に区分されます。
その納税義務の範囲はその財産を取得した個人の住所がその財産取得時において相続税法の施行地にあるかどうかにより異なることとされています。
1.居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において法施行地に住所を有するものは、「居住無制限納税義務者」といいます。
そして、その者は、贈与により取得した財産の所在が法施行地であるか否かを問わず、その取得したすべての財産に対して贈与税の納税義務を負うこととなります。
無制限納税義務者に該当するかどうかの判定は、その者が贈与により財産を取得した時において、法施行地に住所を有するかどうかによりますので、贈与者の住所が法施行地にあるかどうかは問いません。
2.非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもののうち、その財産を取得した個人又はそ贈与者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限って、その贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人は、贈与税の納税義務を負うこととされています。
この納税義務者につぃての規定は、外国に居住する者等で日本国籍を有する者が贈与により在外財産を取得した場合には、日本の贈与税の課税を受けないという規定を利用した贈与税及び将来の相続税の課税回避を防止するために設けられた規定です。
具体的には、贈与前5年以内のいずれかの時に受贈者又はその贈与者が法施行地に住所を有していた場合において,その財産取得者が日本国籍を持ち、かつ、財産取得時に法施行地に住所を有していないときであっても国内財産のほか、国外財産についても課税するというものであり,その者を「非居住無制限納税義務者」といいます。
3.制限納税義務者
贈与により法施行地にある財産を取得した個人(非居住無制限納税義務者に該当する者を除きます。)で、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(以下「制限納税義務者」という。)は贈与税の納税義務者となります。
そして、その者は贈与により取得した財産のうち法施行地に所在する財産に対してのみ贈与税の納税義務を負うこととされています。
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