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賃借料 消費税課否判定
地代
原則として非課税です。
非課税
駐車場
駐車場その他の施設の利用に伴う土地の利用は、課税対象になります。
例えば、砂利敷、アスファルト敷、コンクリート敷の駐車場は構築物であり、施設の貸付けに該当します。
課税
家賃
住宅用の家賃は、非課税です。
非課税
店舗等の家賃
店舗、事務所、工場等の貸付けに係る家賃については、課税対象になります。
課税
ビル等の共益費
電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、資産の譲渡等の貸付けに係る対価に含まれます。
共同住宅における共用部分に係る費用を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費は、住宅の貸付けの対価に含まれ非課税になります。
課税
共同店舗の負担金
組合が共同店舗を建設し、その建設のための借入金の返済額を組合員から負担金として徴収している場合、その負担金は、店舗ごとの賃料と認められるので、課税仕入れになります。
課税
機械器具・備品の賃借料
役員、使用人等からの自家用車の借上げも課税仕入れになります。
課税
リース料
通常のリース料は、原則として課税対象になります。
課税
ファイナンスリース料
ファイナンスリース料について、リース物件の賃借料部分と利子・保険料部分とを契約において明示している場合には、賃借料部分のみが課税仕入れになり、利子・保険料部分は課税仕入れに該当しません。
課税
リース料残金の代位弁済
リース料の残金を代位弁済することによってリース物件の所有権が移転する場合には、資産の譲渡等の対価として課税対象になります。
課税
売買と認定したリース取引
原則としてリース資産の引渡しの時に資産の譲渡があったものとして取り扱います。
課税
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