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手数料No.1 消費税課否判定


委託販売手数料

委託者が受託者に委託販売に係る手数料として支払うものは、課税対象です。

資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行われるものであるかどうかの判定は、その委託者等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終帰属者が誰であるか等を総合判断して行うこととなります。

 課税


代理店手数料

代理店手数料は、役務の提供の対価であり、課税対象になります。

保険代理店が収受する保険契約締結業務等の代行に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等に該当します。

 課税


土地仲介手数料

土地等を譲渡した場合における支払手数料は、課税対象です。
(注)土地等の貸付けに係る仲介手数料も課税対象になります。

 課税


土地等を取得した場合における支払手数料

土地等を取得した場合における支払手数料は、課税対象です。(土地等の取得価額に算入されますが、課税仕入れになります。)

 課税


手数料名目で支払った土地仲介手数料

仲介行為がないにもかかわらず、手数料名目で支払った場合(交際費等、寄附金、使途不明金)は、単に金銭を渡すだけであるから、不課税になります。

 不課税


親子会社間の事務委託費

親会社と全額出資の子会社との間の取引であっても、課税対象になります。

 課税


割賦販売手数料等に係る利子、保証料

割賦販売法の割賦販売、ローン提携販売及び割賦購入あっせんに係る手数料契約において手数料の額が明示されている場合には、非課税になります。

非課税


割賦販売法の規定の適用を受けない場合

割賦販売法の規定の適用を受けない場合であって、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して賦払金の支払を受ける契約に係る次のものは、非課税になります。

1.割賦販売、ローン提携販売及び割賦購入あっせんの手数料(契約において明示されているものに限ります。)
2.割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子、保証料相当額(契約において明示されているものに限ります。)
(注)申込金又は頭金の支払は、分割回数(支払回数)に含まれます。

非課税


クレジット手数料

消費者が割賦代金のほかに信販会社に支払う手数料は、割賦購入あっせんに係る手数料又は賦払金のうち利子に相当するものであるから、非課税になります。

非課税


加盟店が信販会社へ支払う手数料

加盟店が信販会社へ支払うもの(信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額と加盟店への支払額との差額)は、金銭債権の譲受けに該当し、非課税になります。

非課税


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