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手数料No.2 消費税課否判定
加盟店手数料
加盟店がクレジットカード発行会社に支払う取引金額の何%かの「加盟店手数料」は、クレジットカードを利用した顧客に係る販売代金をクレジットカード発行会社から受領する場合に支払うものですが、これは、クレジットカート発行会社が加盟店からその顧客に係る売掛債権を譲り受けるに当たっての「その譲受けに係る対価」と認められるので、非課税になります。
非課税
クレジットカードの年会費
この年会費は、カード会社の役務の提供に対する対価ですから、課税対象になります(保険料相当額が含まれていてもその全体が課税対象となります。)。
課税
フランチヤイズ手数料・経営指導料・ロイヤリティ
経営指導料は、販売・仕入の手法等の指導料であり、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店としてその名称を使うこと、広告の代行、経営指導等の役務の提供に対する対価ですから、いずれも課税仕入れになります。
課税
支払コミッション
国内における役務の提供の対価として支払った場合は、課税対象です。
課税
金銭消費貸借契約締結の際の手数料
契約締結料として1件ごとに定まっている金額や事務手数料として貸付金額の○%相当額を支払う場合の金銭は、役務の提供の対価であり、課税対象になります。
課税
金銭消費貸借契約締結の際の手数料
金銭消費貸借契約締結の際の手数料のうち、利息制限法第3条《みなし利息)の規定により利息とみなされたものであっても、元本、利率、期間により計算されないものは、課税対象になります。
課税
貸付予約手数料
この手数料は、貸付予約権の原始的創設に対する対価と考えますので、資産の譲渡等の対価には該当せず、不課税です。
不課税
国内送金為替手数料
国内における送金為替手数料、貸し金庫手数料、保護預かり手数料等は、課税対象です。
課税
外国送金為替手数料
外国為替業務に係る役務の提供は、原則非課税です。
非課税
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