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消費税の納税義務者 消費税の仕組み


【目次】

消費税を納める義務がある者を納税義務者と呼び、取引の区分により「国内取引の納税義務者」と「輸入取引の納税義務者」に分かれます。

また、国内取引については小規模事業者の納税事務負担の軽減のため、一定の売上高以下の事業者については納税義務を免除する規定があります。

1.国内取引の納税義務者

課税事業者は、国内で行った課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がありますが、小規模事業者の納税事務負担の軽減を目的として次の特例が規定されています。

1-1.小規模事業者の納税義務の免除

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、その課税期間中に国内で行う課税資産の譲渡等について納税義務が免除されます。

その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものについては下記の適用があります。

個人事業者又は法人で事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されません(免税になりません)。

個人事業者その年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
法人その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6か月間の課税売上高
その事業年度の前事業年度が7か月以下で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある法人その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が5月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)

ただし、 上記の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることが認められます。
(上記に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出しなけれぱならなりません。)

したがって、その課税期間の課税売上高が1,000万円を超えていても基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、逆にその課税期間の課税売上高が1,000万円以下であっても基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合には課税事業者になります。

また、個人事業者も法人も事業開始年度とその翌年度は基準期間における課税売上高がないため、基本的には免税事業者となりますが、基準期間のない法人でその事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上のものについては、納税義務の免除の規定の適用はありません。

2.輸入取引の納税義務者

保税地域から外国貨物を引き取る者(輸入者)は、課税貨物につき消費税を納める義務があります。

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