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消費税の輸出免税取引とは 消費税の仕組み


【目次】

消費税は、国内における消費について負担を求める税金であるため、海外の消費者に負担を求めないよう課税事業者が輸出取引等を行う場合には、消費税が免除されることとなっています。

また、外国人の旅行者に商品の販売を行った場合には、その商品が海外で消費されることを前提に販売するケースが考えられるため、税務署長の許可を受けて輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人の旅行者など(非居住者)に対して、一定の方法により商品を販売する場合にも消費税が免除されます。

①輸出免税

課税事業者が国内において行う課税資産の譲渡等で次に掲げる取引に該当し、かつ、その課税資産の譲渡等が輸出免税取引に該当することにつき証明がなされたものについては消費税が免除されます。

1.国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

いわゆる通常の輸出取引で、最終的に輸出される資産についての製造のための下請け加エ、輸出を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等は、輸出免税の規定はありません。

2.外国貨物の譲渡又は貸付け

国外で購入した貨物を国内の保税地域に陸揚げし、輸入手続を経ないで再び国外へ譲渡する場合などが該当します。

3.国内と国外との間の旅客や貨物の輸送

4.国内と国外との問の通信又は郵便

5.船舶運航事業者等に対する外航船舶等の譲渡又は貸付け

6.船舶運航事業者等の求めに応じて行われる外航船舶等の修理

7.専ら国内と国外又は国外と国外との問の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又はそのコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

8.外航船舶等の水先・誘導・その他入出港もしくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊もしくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供で船舶運航事業者等に対するもの

9.外国貨物の荷役、運送、保管、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

10.非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け

11.非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
口 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又は口に掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

②輸出物品販売場の免税

輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対し通常生活の用に供する物品で、輸出するため所定の方法により購入されるものの譲渡を行った場合には消費税が免除されます。

ただし、譲渡に係る物品が免税対象物品であることが前提です。

免税対象物品とは、輸出されるために購入される物品のうち通常生活の用に供される物品で、その対価の額の合計額が1万円を超える物品をいいますが、この通常生活の用に供する物品には食料品、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品を含みません。

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