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消費税とは 消費税の仕組み


消費税は物品・サービスの販売提供者である「事業者」の行う資産の譲渡や役務提供の対価を課税標準とし、これに税率を適用して税額を計算する租税です。

消費税は「内国消費税」という位置付けにあることから、国外取引は課税の対象外となります。

平成元年に導入されたわが国の消費税は、取引活動のあらゆる段階で課税する多段階一般消費税となっています。

また、わが国の消費税は、欧州諸国ですでに導入されていた付加価値税(VAT, value Added Tax)に倣い、課税の累積を避けるため、前段階の業者から仕入れた物品・サービスに係る前段階の仕入税額を控除し、ネットの付加価値に対して課税される仕組み(前段階税額控除型付加価値税)となっているがその特徴といえます。

またわが国の消費税のその他の特徴として、納税者が納付する消費税額が、最終的に消費者に転嫁(ないし帰着)されることが予定されていることが挙げられます。

消費税は、消費に広く薄く負担を求めようとするもので、国内で行う物品の販売、役務の提供、サービスの取引などのほとんどすべてが課税対象となっています。

消費税は、税を負担する者と納税者が異なるいわゆる間接税の形態を採っています。

したがって、最終の税負担者である消費者が支払った消費税は、製造・卸・小売等の各段階の事業者(納税者)がそれぞれ納付することとなります。

消費税の課税対象には、国内で行うほとんどすべての物品販売や役務の提供、サービスの取引が対象となりますが、利子・保険・士地など「消費」の概念に沿わないものや社会保険診療・授業料・身体障害者用物品関係など社会政策的配慮により消費税を課すことが妥当でないものについては「非課税」とされており、輸出等を行う場合には海外の消費者がわが国の消費税を負担してしまうため「免税」とされています。

また、納税事務負担の軽減に配慮し、中小事業者には次のような規定が設けられています。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除される(小模事業者に係る納税義務の免除)
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、売上高の一定割合を仕入高とみなし、売上げのみから納付税額を計算できる簡易な税額計算方法を選択することができる(簡易課税制度)

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