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報酬・料金等 消費税課否判定


税理士報酬等

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等に支払う報酬については、その支払額(源泉所得税控除前の金額)が課税仕入れになります。

課税の対象外になる損害賠償金を得るために要した交通費、弁護士費用などの課税仕入れは、個別対応方式を適用する場合においては、課税・非課税共通用になります。

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宿泊費、交通費等の実費相当額

依頼者が弁護士等の宿泊費又は交通費相当額を直接ホテルや交通機関に支払っている場合については、報酬等のなかには含まれませんが、旅費・交通費として課税仕入れの対象になります。

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依頼者が弁護士等の宿泊費又は交通費相当額を弁護士等に支払っている場合

依頼者が弁護士等の宿泊費又は交通費相当額を弁護士等に支払っている場合については、実費弁償たる宿泊費又は交通費であっても、弁護士等の報酬等に含まれます。

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