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寄付金 消費税課否判定


寄付金

金銭による寄附は、対価性がないので課税対象外になります。

寄附物品に対する税額控除
棚卸資産等を寄附した場合は、その取得が課税仕入れに該当するものであれば、仕入税額控除の対象になります。なお、仕入控除税額の計算を個別対応方式による場合、寄附物品の購入は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。

 不課税


国・地方公共団体への寄附金・負担金

地方公共団体の工場誘致等により土地その他の資産を譲り受け、その対価のほかに寄附金等の名目で金銭を支払った場合において、その金銭が実質的にみてその資産の取得価額を構成すると認められるときは、その寄附金等は、その資産の譲受対価に該当します。

 課税


取引先、各種団体への金銭による寄附

取引先、各種団体へ金銭を寄附した場合は、原則として不課税取引になります。

 不課税


取引先、各種団体へ課税資産を寄附

課税資産を寄附した場合は、購入時の購入対価が課税仕入れになります。

 課税


取引先、各種団体への現物による寄附

現物による寄附のうち、課税資産に該当するものについては、購入対価が仕入税額控除の対象になりますが、個別対応方式を選択した場合には、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。

 課税


祭礼等への寄附

取引先、各種団体への寄附と同じ取扱いになり、金銭を寄附した場合は、原則として不課税取引になり、課税資産を寄附した場合は、購入時の購入対価が課税仕入れになります。

不課税

 課税


外国への寄附

外国へ寄附するために国内で購入した物品については、仕入税額控除の対象になりますが、個別対応方式を選択した場合には、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。

 課税


課税資産を負担付き贈与した場合

課税資産を負担付き贈与した場合、その負担部分の金額が課税標準になります。

 課税


課税資産を負担付き贈与した場合の贈与する資産の価額と負担部分の金額との差額

贈与する資産の価額と負担部分の金額との差額については、課税対象外になります。(法人とその役員の間の取引を除きます。)

 不課税


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