トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>水道光熱費~損益計算書の消費税課否判定

水道光熱費 消費税課否判定


水道光熱費

電気、上下水道、ガス代等(遅収料金を含む。)は、課税仕入れになります。

 課税


【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223

上記番号をタップすると電話することができます

電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

チャットワークメールでのお問合せ