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輸入No.1 消費税課否判定


商品輸入

輸入(保税地域からの課税貨物の引取り)の際には、個人でも、また、無償でも、原則として消費税の課税対象になります。

なお、その際に課税された消費税額は、仕入税額控除の対象になります。

次のものは、非課税です。
1.有価証券等
2.郵便切手類
3.印紙・証紙
4.物品切手等
5.身体障害者用物品
6.教科用図書

 課税


無償で輸入する場合

外国貨物については、非課税物品に該当するもの及び関税の課税価格が1万円以下のものを除き、無償で輸入するものであっても、課税対象になります。

この場合の課税標準は、関税の課税価格(CIF価格)に関税額及び消費税以外の個別消費税の額を加算した金額となります。

 課税


個人が輸入する場合

外国貨物に係る納税義務者は、その貨物の引取者であり、事業者であるかどうかは問わないので、個人が輸入する場合であっても、一定金額以下の携行品輸入など、特に免税規定が設けられている場合を除き、課税対象になります。

 課税


無体財産権を伴う貨物の輸入

貨物部分の輸入のみが課税対象となることから、工業所有権等の無体財産権そのものの外国からの導入には課税されません。

この場合の課税標準は、関税の課税価格(工業所有権等(複製権を除く。)の使用に伴う対価の支払がその外国貨物の輸入取引の条件となっている場合は、その対価の額を含む。)に関税額及び消費税以外の個別消費税の額を加算した金額になります。

 不課税


映画フィルムのネガ

外国貨物であり、保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。

複製権の使用の対価は、関税の課税価格に含まれていないので、映画フィルムのネガを輸入する場合の課税標準は、配給実績に応じて支払うロイヤリティ(使用料)を含まないところの物としてのフィルムの価格になります。

 課税


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