トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>外国証券取引~損益計算書の消費税課否判定
外国証券取引 消費税課否判定
外国法人の発行する株式等の譲渡
株式等の所在場所が外国である場合
不課税
外国法人の発行する株式等の譲渡
株式等の所在場所が国内である場合
その有価証券の譲渡が現先取引として行われる場合や信託財産の譲渡として行われる場合であっても、同様です。
非課税
外国に保管されている外国証券の譲渡
次の外国証券は、外国における現地保管機関に保管されているので、課税対象外になります。
①東京証券取引所に上場されている上場外国株式の譲渡
②海外市場において譲渡される外国証券
③国内店頭取引による外国証券
④外国投資信託証券
不課税
外国に所在する有価証券の貸付け
その有価証券が所在していた場所で判定します。
不課税
証券先物取引等
海外先物市場等で行う証券先物取引・証券オプション取引は、消費税の課税対象外です。
不課税
非居住者の発行するCPの譲渡
非居住者の発行するコマーシャル・ペーパー(CP)は有価証券に該当し、非課税になります。
1.内国法人の本店から非居住者に譲渡する場合
2.内国法人の海外支店が非居住者に譲渡する場合
CPの譲渡が国内取引に該当するか国外取引に該当するかの判定は、そのCPの譲渡を行う者の譲渡に係る事務所等の所在地によります。
1. 非課税
2. 不課税
非居住者に支払う外国証券の売買委託手数料等
外国証券の売買取引、海外証券先物取引等を行った場合に海外の証券会社に支払う委託手数料は、不課税です。
不課税
非居住者に支払う外国証券の売買委託手数料等
国内の発行体が海外市場において証券を発行した場合に海外の引受証券会社に支払う引受手数料、販売手数料は、不課税です。
不課税
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 三国間取引~消費税課否判定
- 輸入No.1~消費税課否判定
- 保税地域における譲渡~消費税課否判定
- 外国から賃借した資産の賃借料~損益計算書の消費税課否判定
- 外国証券取引~消費税課否判定
- 国外取引の消費税課否判定について
- 国内に支店を有する非居住者に対する役務の提供~消費税課否判定
- 非居住者に対する役務の提供(証券の国際間取引に係る手数料など)~消費税課否判定
- 非居住者に対する役務の提供~消費税課否判定
- 無体財産権等の非居住者に対する譲渡又は貸付~消費税課否判定
- 外国貨物の荷役・運送等~消費税課否判定
- 外交船舶等の貸付又は修理等~消費税課否判定
- 国際輸送~消費税課否判定
- 輸出No.3~消費税課否判定
- 輸出関係の消費税~消費税課否判定
- 輸出No.1~消費税課否判定
- 輸出した物品の返品などの消費税課否判定
- 輸入No.2~消費税課否判定
Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中