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外国から賃借した資産の賃借料 消費税課否判定


外国から賃借した資産の賃借料

国内取引に該当するもの(賃貸人がその資産を国内に搬入し、国内において引き渡す場合)は、消費税の課税取引です。

 課税


外国から賃借した資産の賃借料

国外取引に該当するもの(引渡しが外国で行われる場合)

無形財産以外の資産でその資産の使用場所が特定されていて、当事者間の合意に基づき、その資産の使用場所を変更した場合は、変更後の資産の使用場所により、内外判定を行います。

 不課税


海外からのソフトウエアの借入れ

コンピュータのソフトウエア等は著作権等に該当するため、貸付けを行う者の住所地により、国内取引かどうかを判定することとなります。

ソフトウエアが書類又は磁気テープ等により輸入される場合は、その郵便物が課税貨物に該当し、消費税の課税対象になります。

なお、課税価格の合計額が1万円以下の場合は少額免税の規定により免税になります。

 免税


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