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輸出No.2 消費税課否判定
輸出免税の証明
課税資産の譲渡等が輸出取引に該当するものであることにつき次のような証明がなされた場合に免税になります。
①輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶又は航空機の貸付けを除く。)
イ 輸出許可があったことを証する書類(通常は輸出申告書に税関長の輸出許可の印を押なつしたもの)
ロ 郵便物の場合は、税関長の証明(20万円超)又はその事実を記載した帳簿又は書類(20万円以下)
②国際運輸、国際通信及び国際郵便
その事業者がその事実を記載した帳簿又は書類
③ その他
取引の相手方との契約書その他その事実を証明する書類
免税
非課税資産の輸出取引等
非課税資産の輸出取引等を行った場合において証明がされたものについては、課税資産の輸出取引を行ったものとみなして、仕入税額控除の規定を適用します。
課税資産の輸出取引等については、課税売上割合の計算上、分子・分母のいずれにも算入することになりますが、事業者免税点制度や簡易課税制度の適用の有無の判定の基礎となる課税売上高には含まれません。
非課税資産の輸出等とみなされる取引
①利子を対価とする非居住者に対する金銭の貸付け 利子
②非居住者に対する預貯金の預入 利子
③外国債券の取得 利子
④ 海外の譲渡性預金(C D)コマーシャルペーパー(CP)の取得 利子・割引料
⑤外国の合同運用信託、証券投資信託又は特定公益信託の受益証券(国内販売に係る外国の合同運用信託証券等を含む。)の取得 収益分配金・利子
⑥外国の抵当証券の取得 利子
⑦外国の割引債・利付債の取得 償還差益・利子
⑧割引を受けた者が非居住者である場合の手形の割引 割引料
⑨非居住者が債務者である金銭債権の譲受け 買取差益
⑩非居住者に対する有価証券及び登録国債等の貸付け 貸付料
⑪外国で行った延払条件付請負に係る工事の施主が非居住者である場合の延払金 利子相当額
なお、これらの取引と個別対応する仕入税額は、個別対応方式を採用している場合は、全額控除対象とすることができます。
国債等の取得により償還差損が発生した場合は、分母、分子より控除します。
有価証券、支払手段、金銭債権等の輸出は、ここでの輸出取引に含まれないこととされていますので、課税売上割合の計算上、分子には含まれません。
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Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
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