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輸出No.3 消費税課否判定


輸出物品の下請加工等

次のような取引には、輸出免税の適用はなく、消費税の課税対象です。
1,輸出する物品の製造のための下請加工
2,輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

 課税


賃借物件の自己使用等のための輸出

リース会社から資産を借り受けた事業者が自己使用や国外取引のためにその資産を国外の事務所に輸出した場合には、本来の輸出免税の対象にはなりませんが、その輸出につき証明がされているときには、課税資産の譲渡等に係る輸
出取引を行ったものとみなされ、リース料等の課税仕入れに係る消費税額を控除することができます。

リース機材を国外の支店等で使用する場合の課税売上割合の計算

消費税法施行令第51条第3項及び第4項の規定は、その資産に係る国内取引が譲渡によるものか貸付けによるものかに関係なく適用されるものであるから、賃借人においてもそのFOB価格を課税売上割合の分母、分子に加算することになります。

 免税


賃借物件の自己使用等のための輸出(資産の使用場所が国外に変更された場合)

資産の使用場所が当事者間の合意により、国外に変更された場合は、変更後のリース料は国外取引として不課税になります。

 不課税


親子会社間の輸出取引

親子関係の法人どうしの取引であっても、非居住者たる国外の法人に対して役務の提供をしているものであれば、輸出免税になります。

 免税


タックス・ヘイブン法人の事務委託費

親会社が収受するタックス・ヘイブン法人からの事務委託費は、非居住者に対する役務の提供として輸出免税になります。

 免税


その他の免税取引

その他次の取引が輸出免税の対象になります。

1.日本国籍の外航船(機)に積み込む船用品又は機用品の譲渡

2.外国籍の船舶又は航空機への内国貨物の積込み

3.外国籍の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込む外国貨物の保税地域からの引取り

4.渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品

5.米軍基地からの受注工事

6.海軍販売所等に対する物品の譲渡

輸出物品販売場における免税販売

納税地の所轄税務署長から許可を受けている輸出物品販売場において、非居住者に対して販売する物品で、その非居住者が輸出するために購入する通常生活の用に供する物品については、次の手段をとることを条件に消費税は免除されます。

この場合、非居住者は、輸出物品販売場において物品を購入する際、旅券等を提示し、これに購入の事実を記載した「輸出免税物品購入記録票」のはり付けを受けるとともに、購入後輸出するものであることを記載した「購入者誓約書」を事業者に提出し、その物品の引渡しを受けます。

また、輸出物品販売場を経営する事業者は、免税で販売した物品に係る「購入者誓約書」を購入した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。

(注)1.非居住者が免税購入した物品を出国日(その者が居住者となる場合にはその居住者となる日)までに輸出しない場合又は非居住者が免税購入した物品を国内で譲渡した場合には、免除税額を直ちに徴収することとされています。

2「通常生活の用に供する物品」には、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品やフィルム、電池等の消耗品は含まれません。

3輸出物品販売場で一回に購入する金額の合計額が1万円を超える場合に限り免税されます。

簡易課税事業者の輸出免税

簡易課税事業者の場合は、輸出取引を除いた課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を乗じた金額が仕入控除税額となり、結果として返還される税額は通常発生しません。

 免税


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