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無体財産権等の非居住者に対する譲渡又は貸付 消費税課否判定
無体財産権の譲渡又は貸付け
無体財産権の譲渡又は貸付けが国内取引に該当する場合には、輸出免税の対象になります。
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ノウハウの提供
国内の事業者が非居住者に対して行うノウハウの譲渡は貸付けは、輸出取引に該当します。
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Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
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