トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>無体財産権等の非居住者に対する譲渡又は貸付~損益計算書の消費税課否判定

無体財産権等の非居住者に対する譲渡又は貸付 消費税課否判定


無体財産権の譲渡又は貸付け

無体財産権の譲渡又は貸付けが国内取引に該当する場合には、輸出免税の対象になります。

 免税


ノウハウの提供

国内の事業者が非居住者に対して行うノウハウの譲渡は貸付けは、輸出取引に該当します。

 免税


【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中