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非居住者に対する役務の提供No.2 消費税課否判定


証券の国際間取引に係る手数料

証券の国際間取引に係る手数料は、課税対象ですが、非居住者に対するものである場合には、輸出免税の対象になります。

 免税


非居住者から受領する信用保証料

信用を保証する者の事務所等が国内にある場合における非居住者に対する信用保証は、その信用の保証に係る債権者が居住者であるか非居住者であるかを問わず、非課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当します。

 免税


非居住者から受領する債券先物取引売買手数料

非居住者から債券売買の委託を受けた場合の売買委託手数料は、非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象になります。

 免税


非居住者者から収受する小切手帳発行代金等

銀行が非居住者から受け取る次のものは、いずれも国内において直接便益を享受する役務の提供であり、輸出免税の対象にならず、消費税の課税対象です。

1.小切手帳発行代

2.国内の口座への振込手数料

 課税


非居住者から収受する有価証券の保管料等

有価証券の保管料及び引渡手数料は、消費税の課税対象です。

 課税


非居住者から収受する有価証券の保管料等

有価証券の名義書換手数料及び各種申請に係る事務代行手数料は、この部分の金額が契約上区分されていれば、輸出免税になります。

区分されていない場合は、その全体が課税対象になります。

 免税


常任代理人

代理人手数料は、国内において行う非居住者に対する役務の提供となりますから、輸出免税の対象になります。

 免税


代理業務手数料

海運代理店業者等が非居住者である船舶運航業者等のために行う入出港手続、荷役手配等の代理業務は、輸出免税の対象になります。

 免税


非居住者に対する役務の提供で課税対象となるもの

非居住者に対する役務の提供であっても、非居住者が国内において便益を直接享受する次のようなものは、課税対象になります。

①国内に所在する資産(外国貨物を除く。)に係る運送保管
②国内に所有している不動産の管理・修理
③建物の建築請負
④電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
⑤国内における飲食・宿泊
⑥国内における理容・美容
⑦国内における医療・療養
⑧国内に所在する興行場等における観覧・観劇等
⑨国内間の電話・郵便
⑩日本語学校等における語学教室(非課税になるものを除きます。)

 課税


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