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国外取引 消費税課否判定


国外資産の譲渡

国内の事業者が国外にある資産の譲渡又は貸付けをした場合には、その取引先が居住者であれ非居住者であれ、国外取引に該当し、課税対象外になります。

 不課税


船荷証券の譲渡

船荷証券の譲渡については、その船荷証券の譲渡が行われる時のその表彰されている貨物の所在場所により、内外判定を行いますが、次の取扱いによることもできます。

輸入貨物の場合……船荷証券上の荷揚地が国内であるもの(輸入貨物に係る船荷証券)については、国内取引(輸出免税)となります。

なお、この取扱いによる場合は船荷証券の写しの保存が必要になります。

 免税


船荷証券の譲渡

船荷証券の譲渡については、その船荷証券の譲渡が行われる時のその表彰されている貨物の所在場所により、内外判定を行いますが、次の取扱いによることもできます。

出貨物の場合……船荷証券上の荷揚地が外国であることから、国外取引に該当します。

 不課税


国外取引に係る割賦手数料等

国外に所在する資産を非居住者に割賦販売又は延払いの方法で販売し、その契約において手数料の額又は利子若しくは保証料の額を明示した場合、その手数料等は非課税売上げとなり、非課税資産の輸出等を行った場合の規定が適用され、課税売上割合の計算上、分子・分母のいずれにも算入されます。

 免税


国外での請負工事

国外での請負工事は、国外取引に該当し、課税対象外になります。

国外における工事であっても、それが国内で行われたとした場合に課税資産の譲渡等に該当するものであれば、これに要する国内における課税仕入れは、個別対応方式の適用上課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

 不課税


国外での下請工事

国内の商社が元請した国外の工事について、その請負工事を下請させた場合、その請負に係る作業現場が国外であることから、下請業者が居住者であれ非居住者であれ、下請工事代金は国外取引に該当し、課税対象外になります。

 不課税


海外プラント工事の下請け

海外で行うプラントエ事について、技術的な指導、助言、監督に関する業務については、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で生産設備等の建設、製造に関して行うものですから、その生産設備等の建設、製造に必要な視座の大部分が調達される場所によって判定します。

したがって、資材の大部分が国外で調達されるのであれば、国外取引になります。

 不課税


国外で引き渡しを行う機械設備の製作請負

据え付けを要する機械設備の製作請負及び据え付けを海外の法人から受注し、機械の本体部分は国内で完成させた上で海外に搬出し、海外で据え付けを行った場合は、役務の提供が区分される取引であっても、その契約が機械の完成時点で内外判定を行うことから、事例の場合は国外取引になります。

 不課税


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