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輸入No.2 消費税課否判定


国外からの技術導入に伴って支払う技術使用料又は技術指導料

技術導入に伴って支払われる技術使用料は、「輸入取引としての課税」の対象になりません。

技術使用料は、権利の貸付けの対価として支払われるものですから、その権利が特許権等のようなものである場合は、その権利の登録をした機関の所在地(複数の国で登録している場合は、権利の譲渡又は貸付けをする者の所在地)により国内取引か国外取引かの判断をし、国内であれば課税、国外であれば不課税になります。

 不課税


国内において行われる技術指導の対価

技術指導料は、技術指導という役務の提供の対価であり、国内において行われる技術指導の対価として支払われるものは課税対象になる。

 課税


公海上での魚類の買付け

公海上で、外国の漁船が捕獲した魚類を買い付け、国内に搬入した場合については、その魚類は、外国貨物に該当し、保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。

 課税


公海上での魚類の買付け

公海上で、日本の漁船が捕獲した魚類の買い付けは、国外取引で課税対象外であり、その魚類は、外国貨物に該当しないから、国内に持ち込む時には消費税は課税されません。(国内で譲渡する時に課税対象になります。)。

 不課税


捕獲した魚類を国内へ輸送する対価

捕獲した魚類を国内へ輸送する対価については輸出免税になります。

 免税


輸入物品のリベート

外国のメーカー等から受ける割戻し等については、輸入した商品の支払対価の返還に該当します。

ただし、引取時の課税標準が修正されるものではないことから、引取りに係る消費税額を調整する必要はありません。

 不課税


書籍等の輸入

課税価格の合計額が1万円以下の場合は、免税になります。

 免税


捕獲した魚類を国内へ輸送する対価

課税価格の合計額が1万円超の場合は、次のとおりとなります。

1.記録文書その他の書籍(本、定期刊行物、新聞等)

2.絵本、絵画集、写真集

1. 免税

2. 課税


外航船舶等の輸入

船舶運航業者等が行う専ら国内と外国又は外国と外国との間にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の輸入は、免税になります。

 免税


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