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保税地域における譲渡 消費税課否判定
保税地域における貨物の譲渡
外国貨物(輸入許可を受ける前の貨物)の譲渡は、免税取引に該当します。
免税
輸入許可を受けた貨物の譲渡
保税地域内の売買であっても、国内において行った資産の譲渡等に該当するため、消費税の課税対象です
課税
国外で購入した貨物の保税地域経由で国外への譲渡
国外で購入した資産の国内の保税地域への搬入は、不課税取引です。
不課税
国外で購入した貨物の保税地域経由で国外への譲渡
上記貨物を保税地域から引き取らず(すなわち、輸入手続をしないで)、第三国に有償譲渡し、国外へ搬出した場合におけるその譲渡については、国内における課税資産の譲渡等に該当し、かつ、輸出免税の対象になります。
上記貨物の外国企業への販売の対価は、仕入控除税額の計算をする場合の課税売上割合の計算上、分母及び分子に算入されることになります。
免税
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Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
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