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保税地域における譲渡 消費税課否判定


保税地域における貨物の譲渡

外国貨物(輸入許可を受ける前の貨物)の譲渡は、免税取引に該当します。

 免税


輸入許可を受けた貨物の譲渡

保税地域内の売買であっても、国内において行った資産の譲渡等に該当するため、消費税の課税対象です

 課税


国外で購入した貨物の保税地域経由で国外への譲渡

国外で購入した資産の国内の保税地域への搬入は、不課税取引です。

 不課税


国外で購入した貨物の保税地域経由で国外への譲渡

上記貨物を保税地域から引き取らず(すなわち、輸入手続をしないで)、第三国に有償譲渡し、国外へ搬出した場合におけるその譲渡については、国内における課税資産の譲渡等に該当し、かつ、輸出免税の対象になります。

上記貨物の外国企業への販売の対価は、仕入控除税額の計算をする場合の課税売上割合の計算上、分母及び分子に算入されることになります。

 免税


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