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外国貨物の荷役・運送等 消費税課否判定


外国貨物の荷役・運送等

外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量、通関手続、青果物のくんじょう、税関長への届出により行う内容の点検、改装、仕分け、貨物の記号・番号の刷換え、さびみがき、油さし、虫干し、風入れ等は、輸出免税に該当します。

 免税

請業者が外国貨物の荷役、運送、保管等に係る役務の提供を行った場合でも輸出免税の適用があります。


外国貨物の荷役・運送等

外国貨物に係る運送状の作成代行、通関事務以外の届出代行は、課税対象になります。

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輸出しようとする貨物等の指定保税地域等における荷役・運送等

次の役務の提供は、輸出免税の対象になります。

〔対象貨物〕
輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物(輪入申告を行った際に蔵置されていた保税地域にあるものに限られます。)

〔場所〕
指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場、総合保税地域

〔役務の内容〕
荷役、運送、保管、検数、鑑定(美術品の鑑定を含む。)、検量、海上投棄、通関手続、青果物のくんじょう、税関長への届出により行う内容の点検、改装、仕分け、貨物の記号・番号の刷換え、さびみがき、油さし、虫干し、風入れ

輸出免税の適用がある「輸入の許可を受けた貨物」とは、輸入申告の際に蔵置されていた保税地域に引き続き置かれているものに限られるので、本船扱い等により輸入の許可を受けた貨物を保税地域に搬入した後に行う保管、検数、鑑定等は、保税地域で行われるものであっても輸出免税の適用はありません。

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指定保税地域における見本の展示、簡単な加工

指定保税地域における見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為は、輸出免税の対象にならず、消費税課税対象です。

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