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輸入No.3 消費税課否判定


輸出した物品の返品

輸出した物品が仕様の違い、製品の暇疵等の原因により国内に引き取られる場合に関税が免除されるものは、消費税も免除されます。

修繕物品に係る再輸出免税に該当するものについても、消費税は免除されます。

 免税


外国の展示会に出品した物品の引取り

本邦から輸出した物品が返品されて国内に引き取られる場合に、物品について輸出許可の際の性質及び形状が変わっていないものとして関税が免除されるものは、消費税も免除されます。

外国において使用された形跡のあるものであっても、性質、形状が変わっていないものであれば、同じ取扱いとなるので、単なる展示用のもののほか、デモ用として使用されたものでも免税になります。

 免税


保税地域における外国貨物の消費又は使用

外国貨物を消費又は使用した者が、その消費又は使用の時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなされ、消費税が課税されます。

 課税


保税地域における外国貨物の消費又は使用

外国貨物が課税貨物の原材料として消費・使用される場合は、不課税となります。

 不課税


税関職員等が外国貨物を消費・使用する場合

税関職員等が法律の規定に基づいて外国貨物を消費・使用する場合は、不課税です。

 不課税


外国貨物の災害等による亡失・滅失

外国貨物の災害等による亡失・滅失は、不課税です。

 不課税


上記以外の外国貨物の消費・使用

上記以外の外国貨物の消費・使用は、消費税の課税対象です。

 課税


保税作業により内国貨物が課税貨物の原材料として消費・使用される場合

保税作業により内国貨物が課税貨物の原材料として消費・使用される場合は、不課税です。

(注)これにより製造された貨物は、外国貨物とみなされます。

 不課税


保税地域内における加工行為

保税地域内における加工行為は、消費税の課税対象です。

 課税


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