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雑損失 消費税課否判定
建設中に不可抗力により生じた損害の負担
建設中の建物やそれに要する資材等が地震、風水害等の不可抗力により滅失、穀損した場合に、建設工事の発注者が契約に基づき損害額(建設中の建物の復旧に要する費用相当額、資材の購入代金相当額等)を負担することがありますが、その復旧費用等は、建物等の建設対価を構成するものであるから、課税対象になります。
課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・特別損益
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