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国内に支店を有する非居住者に対する役務の提供 消費税課否判定
国内に支店を有する非居住者との取引
非居住者に対する役務の提供であっても、その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときはこれらの支店等を経由して行ったものとみなして、輸出免税の対象にはなりません。
課税
国内に支店を有する非居住者との取引
非居住者に対する役務の提供であっても、次のいずれも満たす場合は輸出免税の対象になります。
1.その役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であって、非居住者の国内の支店等はその役務の提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと
2.役務の提供を受ける非居住者の国内の支店等の業務はその役務の提供に係る業務と同種又は関連する業務でないこと。
免税
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Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
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